免許更新の案内が来た。昨年、スピード違反で捕まっていたのでまた青色3年だなと思っていたら、青色5年と書いてある。おや?と思い調べてみるとどうやら前回更新したすぐ後に道路交通法が改正されて、5年間で軽微な違反が一回のみ場合は青色ながら有効期間は5年になったらしい。ふ~ん、知らなかった。でも、違反しているので例の講習は受けないといけないらしい...、残念!。
[ 平成14年6月1日改正道路交通法のあらまし ]より引用
「 ・運転歴5年以上、過去5年間に違反1回のみ(違反点数3点以下)の方-------------5年 」
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