個人情報保護法が開始されてから、みんな個人情報に関しては敏感になっているようで、選挙運動にも影響が出ているようだ。確かに、選挙の際は紹介者カードとか平気で配られていたので、この個人情報の扱いはどうなっているのかと思っていたら、きっちり選挙は適用外だそうである。先生方はきっちり自分の当選に影響があるような部分は法律に盛り込んでいるのである。もう少し一般市民が苦しんでいる部分に目を向けやがれ。そんなことじゃイカンザキ...。(くだらねー)
[ インフォシークニュース > トピックス > 個人情報 > 個人情報保護法適用外だが…名簿・電話に有権者冷たく ]より引用
「 5000人を超す個人情報を扱う企業や団体に対し、情報の利用目的の通知や、第三者に情報を提供する際は本人の同意を義務づけている。ただし政治団体が政治活動を目的にする場合は適用外とされており、各陣営は同窓会や労組などの団体名簿に記載された個人情報をもとに、投票を依頼する電話をかけるなどといった選挙運動を行っている。 」
コメントする